質権と抵当権は何が違う?民法344条の「引渡し」と369条の「占有を移さない」、不動産質だけにある10年の上限
質権と抵当権の分かれ目は、目的物を渡すかどうかです。民法344条は質権の設定が引渡しによって効力を生じるとし、369条1項は抵当権を「占有を移転しないで」担保に供した不動産について優先弁済を受ける権利と定めています。345条は質権者が設定者に代理占有させることを禁じ、不動産質は356条で質権者が使用収益し、358条で利息を請求できず、360条1項で存続期間が10年までとされています。不動産担保ローンで抵当権が使われる理由が、条文の設計から読み取れます。





















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