相続登記の義務化は3年以内が2回|不動産登記法76条の2と、10万円以下の過料を定める164条を条文で確認
相続した不動産を担保に入れるには、登記名義を現在の所有者へ移しておく必要があります。その相続登記は2024年4月1日から義務になりました。不動産登記法第76条の2第1項は、相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。法定相続分で登記したあとに遺産分割があったときは、同条第2項により分割の日から3年以内にもう一度申請が必要で、期限は2回来ます。怠った場合は第164条第1項の10万円以下の過料の対象ですが、条文は「正当な理由がないのに」と限定しています。遺産分割がまとまらないときは第76条の3の相続人申告登記があり、期間内に申し出れば申請義務を履行したものとみなされます。令和3年法律第24号附則第5条第6項により、施行日前に開始した相続も対象です。













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