期限の利益を失うとどうなる?民法137条が挙げる3つと、契約書が足す条項の違い
「期限の利益の喪失」とは、分割で返せる立場を失い残額が一括請求になることです。民法136条1項は期限を債務者の利益のために定めたものと推定し、137条が挙げる法定の喪失事由は破産手続開始の決定・担保の滅失や損傷や減少・担保供与義務の不履行の3つだけ。滞納は条文になく、回数を決めているのは契約書です。不動産担保ローンでは137条2号が効き、滞納がなくても担保価値を落とす行為が該当しえます。遅延損害金は営業的金銭消費貸借なら年2割が上限(利息制限法7条1項)。











【2025年】おすすめ不動産担保ローン!資金調達の専門家が「絶対」におすすめしたい不動産担保ローンランキング




