不動産担保ローンを完済しても、登記簿に記録された抵当権や根抵当権は自動では消えません。金融機関から抹消用書類を受け取り、法務局へ登記申請する必要があります。書類を長期間放置すると、紛失、金融機関の合併、代表者変更などで追加書類が必要になり、売却や新たな融資の際に手続きが間に合わないことがあります。
金融機関から届く解除証書・弁済証書、委任状、登記識別情報または登記済証を一式で保管し、現在の登記事項証明書を確認します。所有者の住所・氏名が登記と現況で違う場合は、原則として先に変更登記が必要です。
完済と抵当権抹消は別の手続き

完済により金融機関の債権がなくなっても、登記記録は申請しなければ残ります。抵当権が残っているから借金も残っているとは限りませんが、登記簿を見た第三者には担保権が設定されたままに見えます。売却、相続、借換え、新規担保設定を予定している場合は、早めに抹消します。
法務局は、金融機関等から必要書類を受け取ったら紛失・汚損を避け、できるだけ速やかに登記申請するよう案内しています。書類には有効期限が明記されていなくても、抵当権者の商号・本店・代表者が変わると、申請時の確認が増える場合があります。

金融機関から受け取る主な書類

| 書類 | 役割 | 確認点 |
|---|---|---|
| 登記原因証明情報 | 抵当権が弁済・解除等で消滅したことを証明 | 解除証書、弁済証書など名称は異なる |
| 委任状 | 抵当権者が所有者へ登記申請を委任 | 金融機関名、委任事項、日付 |
| 登記識別情報 | 抵当権者が登記名義人であることを示す情報 | 12桁の英数字を第三者へ見せない |
| 登記済証 | 古い登記での権利証に相当 | 「登記済」の押印がある書面 |
| 資格・会社情報 | 金融機関の法人情報確認に使用 | 会社法人等番号等の扱いを確認 |
金融機関によって書類名と構成が異なります。受領時に「抵当権抹消用書類一式か」「不足時の連絡窓口」「司法書士へ渡してよい原本」を確認してください。封筒ごと保管し、ホチキスを外したり登記識別情報の目隠しを不用意に開封したりしない方が安全です。
申請前に登記事項を確認する

- 登記事項証明書を取得
土地・建物の所在、地番、家屋番号、所有者、担保権を確認します。 - 所有者情報を照合
現在の住所・氏名と登記記録が一致するか確認します。 - 抹消対象を特定
抵当権か根抵当権か、順位番号、共同担保の物件を確認します。 - 金融機関書類を照合
登記原因日付、抵当権者名、委任内容を確認します。 - 申請方法を決める
書面、オンライン、司法書士依頼から選びます。
引越しや本店移転、結婚、商号変更などで所有者の住所・氏名が登記と異なる場合、法務局は先に所有権登記名義人の住所・氏名変更登記等を行う必要があると案内しています。相続が発生して所有者が亡くなっている場合は、相続登記との順序を司法書士や法務局へ確認します。
自分で申請する方法と司法書士へ依頼する方法
| 方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 法務局へ書面申請 | 物件・権利関係が単純で平日に対応できる | 申請書作成、原本管理、補正対応を自分で行う |
| オンライン申請 | 申請環境を用意でき、電子手続きに慣れている | 委任状の内容によってオンライン申請できない場合 |
| 司法書士へ依頼 | 共同担保、住所変更、相続、法人合併などがある | 報酬と実費を事前確認 |
法務局は申請書の様式と記載例を公開していますが、個別案件の書類作成を代行する機関ではありません。登記手続案内は予約制の場合があります。申請前に管轄法務局と予約方法を確認してください。不動産の権利登記申請を代理する専門家は司法書士です。
費用はいくらかかるか
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円が基本です。土地1筆と建物1棟なら2個として計算します。敷地権付き区分建物、複数筆の土地、共同担保では個数の数え方を登記事項証明書と法務局資料で確認してください。
ほかに登記事項証明書の取得費、郵送費、オンライン利用環境、司法書士へ依頼する場合の報酬などがかかります。住所変更登記や相続登記も必要なら別の登録免許税・書類費用・報酬が発生します。金融機関から受け取る抹消書類の再発行にも費用や時間がかかる場合があります。
抵当権と根抵当権の違いに注意
抵当権は特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は極度額の範囲で継続的な取引から生じる債権を担保します。借入残高が一時的に0円でも、根抵当取引が終了していなければ抹消できる状態とは限りません。完済だけでなく、取引終了と根抵当権解除の合意を金融機関へ確認してください。
法人の運転資金融資で根抵当権を設定している場合、将来の借入枠を残す目的で抹消しない判断もあり得ます。しかし、不動産売却や別の金融機関による担保設定には影響します。契約維持費、今後の借入予定、順位関係を踏まえて金融機関と相談します。
書類を紛失した場合
まず完済した金融機関へ連絡し、どの書類を紛失したか伝えます。金融機関が合併・商号変更・本店移転している場合は、承継先の窓口を確認します。登記識別情報や登記済証は単純な再発行ができないため、事前通知など別の手続きが必要になる場合があります。
紛失書類がある状態で申請書を自己判断で作らず、管轄法務局や司法書士へ相談します。売買決済直前に判明すると日程へ影響するため、売却予定がなくても完済後すぐに処理することが最も確実です。
提出前チェックリスト
- 土地・建物の最新登記事項証明書を確認した
- 抵当権と根抵当権のどちらか確認した
- 順位番号と共同担保物件を確認した
- 所有者の住所・氏名が現在と一致している
- 登記原因証明情報、委任状、登記識別情報等がそろった
- 登録免許税を不動産個数で計算した
- 管轄法務局と申請方法を確認した
- 原本還付が必要な書類を確認した
- 申請後の完了書類受取方法を決めた
申請後の確認
登記完了後は登記完了証等を受け取り、最新の登記事項証明書または登記情報で対象の抵当権が抹消されたことを確認します。共同担保の一部だけ残っていないか、所有者情報に誤りがないかも確認します。
完済証明、金融機関からの書類控え、登記申請書控え、登録免許税の記録、登記完了証、更新後の登記事項証明書をまとめて保管します。法人の場合は固定資産・借入台帳にも完済日と抹消完了日を記録してください。
抵当権抹消でよくある質問
抹消しないままでも罰則はありますか?
抵当権抹消登記を直ちにしないこと自体について、一般的な期限や罰則を前提にする手続きではありません。しかし、登記上は担保権が残るため、売却・贈与・相続・新規融資の際に追加対応が必要になります。書類紛失や金融機関の組織変更による負担を避けるため、完済後の早い時期に申請するのが実務的です。
不動産を売却するときに同時に抹消できますか?
売買代金でローンを完済する取引では、所有権移転と抵当権抹消を決済日に連続して申請することがあります。今回のようにすでに完済済みなら、売却前に抹消しておく方が買主や仲介会社へ権利状態を説明しやすくなります。売買日程がある場合は司法書士へ早めに相談してください。
土地と建物の一方だけ抹消できますか?
金融機関が共同担保として土地と建物の両方に抵当権を設定している場合、抹消対象と金融機関の解除内容を確認します。所有者の判断だけで一方を外せるとは限りません。登記事項証明書の共同担保目録と金融機関書類を照合してください。
会社の本店移転後はどの住所で申請しますか?
所有者である法人の現在情報と登記記録が一致しない場合、先に所有権登記名義人の住所変更登記が必要になることがあります。抵当権者側の商号・本店変更とは必要資料が異なるため、双方の変更履歴を分けて確認します。
まとめ
不動産担保ローン完済後は、抵当権抹消登記を別途申請します。金融機関から書類を受け取ったら、登記事項と所有者情報を照合し、書面・オンライン・司法書士依頼のいずれかで速やかに手続きしましょう。最後に最新登記で抹消完了を確認するまでが一連の作業です。










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