第二抵当権(2番抵当)とは?順位の決まり方と、1番が根抵当権だと枠が極度額で埋まる理由
抵当権の順位は登記の前後で決まります(民法373条)。2番以降でも借りられますが、担保余力の計算で見落としやすいのが根抵当権です。根抵当権は極度額を限度に行使できるため(民法398条の3)、残高500万円でも極度額3,000万円なら先順位で3,000万円が押さえられます。掛目による評価の違い、順位を動かす2つの方法まで、条文と各社の公表条件で整理しました。
たく先生
資金調達のコンサルティング、資金調達のサポート事業を行っています。銀行融資から、担保融資、ビジネスローン、不動産担保ローン、ファクタリングまで、様々な資金調達方法を紹介し、資金繰りの改善をお手伝いしています。実際に私が経営している会社でも、様々な方法で資金調達を実現させました。
執筆者紹介
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・不動産担保ローン、ビジネスローン、ファクタリングの利用経験あり

