親名義の不動産を担保にできる?物上保証の仕組みと、共有・成年後見で加わる条件を民法の条文で確認
自分名義でない不動産でも担保に入れることはできます。借りる人と担保を出す人が違う形を物上保証といい、名義人は同意するだけでなく抵当権設定契約の当事者として署名し、実印と印鑑証明書、登記識別情報が必要になります。民法372条が準用する351条により、弁済したときや実行で所有権を失ったときは債務者に求償できますが、回収できるとは限りません。共有不動産の全部に設定するには251条1項により他の共有者全員の同意が要り、成年被後見人の居住用不動産に抵当権を設定するには859条の3により家庭裁判所の許可が必要です。


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