不動産担保ローンと信用情報|「ブラックリスト」の実態と、担保があっても照会される理由
ブラックリストという名簿は存在せず、実際にあるのは指定信用情報機関に登録された契約内容と支払状況の記録です。貸金業法13条2項は、貸金業者が個人と貸付けの契約を結ぼうとするときに指定信用情報機関の信用情報を使用することを義務づけており、担保の有無による例外はありません。CIC・JICCの契約内容と支払状況は契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センターの官報情報は2022年11月4日から7年。申込情報は6か月で消えます。開示請求で確認する手順と、状況別の現実的な選択肢まで整理しました。


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