第二抵当権(2番抵当)とは?順位の決まり方と、2番抵当でも借りられる不動産担保ローン
第二抵当権とは、すでに抵当権が設定された不動産に2番目に設定される抵当権です。順位は登記の前後で決まります(民法第373条)。競売時の配当がどうなるか、2番抵当でも不動産担保ローンを使えるのはどんな場合か、順位変更の条件までを条文と公式情報で整理します。
たく先生
資金調達のコンサルティング、資金調達のサポート事業を行っています。銀行融資から、担保融資、ビジネスローン、不動産担保ローン、ファクタリングまで、様々な資金調達方法を紹介し、資金繰りの改善をお手伝いしています。実際に私が経営している会社でも、様々な方法で資金調達を実現させました。
執筆者紹介
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・法人:3社経営
・不動産担保ローン、ビジネスローン、ファクタリングの利用経験あり

