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紺色の背景に「不動産登記法 76条の2・76条の3・164条」のラベルと「相続登記は3年以内。期限は2回おとずれる」という見出し、相続を知った日から3年以内、遺産分割の日から3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料という3枚のパネルを並べたアイキャッチ不動産担保ローン評判

相続登記の義務化は3年以内が2回|不動産登記法76条の2と、10万円以下の過料を定める164条を条文で確認

相続した不動産を担保に入れるには、登記名義を現在の所有者へ移しておく必要があります。その相続登記は2024年4月1日から義務になりました。不動産登記法第76条の2第1項は、相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。法定相続分で登記したあとに遺産分割があったときは、同条第2項により分割の日から3年以内にもう一度申請が必要で、期限は2回来ます。怠った場合は第164条第1項の10万円以下の過料の対象ですが、条文は「正当な理由がないのに」と限定しています。遺産分割がまとまらないときは第76条の3の相続人申告登記があり、期間内に申し出れば申請義務を履行したものとみなされます。令和3年法律第24号附則第5条第6項により、施行日前に開始した相続も対象です。

共同抵当の配当を定める民法392条と、2件目以降の登録免許税が1件1,500円になる登録免許税法13条2項を並べたアイキャッチ画像不動産担保ローン評判

共同抵当(共同担保)とは?民法392条の同時配当・異時配当と、2件目が1,500円になる登録免許税法13条

同一の債権の担保として複数の不動産に抵当権が設定されている状態が共同抵当です。民法392条1項は同時に配当するとき各不動産の価額に応じて債権の負担を按分すると定め、2項は1つの代価だけを配当するとき抵当権者が全額の弁済を受けられる代わりに、次順位の抵当権者が代位できるとしています。登録免許税法13条は同時の申請なら複数の設定登記を1つとみなし、最初の申請以外は書類の添付を条件に権利1件につき1,500円と定めています。条文と数字で整理しました。

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