ノンバンクと銀行の不動産担保ローンは根拠法が違う|貸金業法3条の登録は3年ごと更新、上限金利はどちらも同じ条文
2026年10月22日にe-Gov法令検索と金融庁の案内で確認。ノンバンクは貸金業法第3条の登録で営業し、営業所が2以上の都道府県にあれば内閣総理大臣、1つなら都道府県知事の登録になる。この登録は3年ごとに更新を受けないと効力を失う。無登録の者は貸金業を営めないだけでなく、表示・広告・勧誘も禁じられている(第11条)。上限金利は会社の種類で変わらず、貸金業法第12条の8が利息制限法第1条の金額を超える利息の契約を禁じ、礼金・手数料・調査料なども名義を問わずみなし利息に含める。金融庁の登録貸金業者情報検索は照会日現在ではなく更新処理時点の情報で、検索されない業者は新規登録直後か無登録かの両方の可能性があると案内されている。


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