抵当権

不動産担保ローン基礎知識

第二抵当権(2番抵当)とは?順位の決まり方と、1番が根抵当権だと枠が極度額で埋まる理由

抵当権の順位は登記の前後で決まります(民法373条)。2番以降でも借りられますが、担保余力の計算で見落としやすいのが根抵当権です。根抵当権は極度額を限度に行使できるため(民法398条の3)、残高500万円でも極度額3,000万円なら先順位で3,000万円が押さえられます。掛目による評価の違い、順位を動かす2つの方法まで、条文と各社の公表条件で整理しました。