不動産担保ローンで火災保険は必要?民法372条が準用する304条の物上代位と、保険金請求権への質権設定
担保に入れた建物が焼失すると担保そのものが消えます。民法372条は304条を抵当権に準用しており、304条は「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる」と定めています。ただし払渡しの前に差押えが必要というただし書があるため、実務では先に火災保険金請求権へ質権を設定します。質権は第三債務者である保険会社への通知または承諾がなければ対抗できず(364条)、取り立てられるのは自己の債権額に対応する部分までです(366条2項)。


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