借地権付き建物は担保に入れられる?賃借権に抵当権を設定できない理由と、地主の承諾に代わる裁判所の許可
民法369条2項が抵当権の目的にできるとしているのは地上権と永小作権で、賃借権は挙がっていません。土地賃貸借による借地では、抵当に入るのは借地権そのものではなく建物です。建物を譲り渡すと土地の賃借権も移るため民法612条により地主の承諾が要り、承諾が得られないときは借地借家法19条1項で裁判所が承諾に代わる許可を与えられます。競売で建物を買った人も同じ壁に当たり、借地借家法20条1項に同じ仕組みがありますが、申立ては建物の代金を支払った後2か月以内に限られます。地主には19条3項・20条2項の介入権があります。東京地方裁判所が公表している借地非訟事件6種類と費用(目的物の価格は固定資産評価額÷2、郵便切手は相手方1名で6,000円、多くの事件は概ね1年以内)まで、条文と裁判所の案内で整理します。


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