不動産担保ローンの仕組みは3つに分かれる|民法587条の2の消費貸借・369条の抵当権・177条の登記。実行前なら解除できるが損害賠償がある
2026年10月29日にe-Gov法令検索で条文を確認。不動産担保ローンは金銭消費貸借契約・抵当権設定契約・抵当権設定登記の3つが重なってできている。民法第587条は消費貸借を金銭を受け取ったときに効力が生じる要物契約としているが、第587条の2により書面でする消費貸借は合意だけで成立する。同条第2項は借主が金銭を受け取るまで契約を解除できると定める一方、貸主は解除によって損害を受けたときは賠償を請求できるとしている。第3項は受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは効力を失うと定め、第4項は電磁的記録でした場合も書面とみなす。抵当権は第369条第1項で「占有を移転しないで」担保に供した不動産について他の債権者に先立って弁済を受ける権利と定義され、第2項で地上権と永小作権も目的にできる。第177条により登記をしなければ第三者に対抗できず、順位も主張できない。





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